ゴースト署名書:「善意」または「悪意」第三者

青陣営は、ハン氏のリコールの際にも幽霊投票があったと主張して自らを弁明したが、これは実際には誤解を招くものである。法律上、「善意」とは無知であることを意味し、「悪意」とは違法であることを知りながら何かを行うことを意味します。誰かが故意にリストを偽造しながらも署名した場合、それは悪質な行為であり、法律に従って調査および対処する必要があります。検察官や捜査官が捜査を行わない場合、職務怠慢の疑いが持たれる可能性がある。

最近授業を受けていて、たくさんの法律の知識を学びました。

台湾で最近起きた「幽霊請願」事件は、「善意の第三者」という法的概念に直接該当する。

韓国瑜氏のリコールの際には幽霊票の疑いがあると批判する声が多く上がっている。なぜ当時誰も起訴されなかったのでしょうか?

しかし、このような比較は実際には、法的判断の核心である「故意に法律を破ったかどうか」という点を無視しています。

法律で言う「善意」とは、日常用語で言う「善意」ではなく、「全く知らず知らずのうち」の状態を指します。逆に、「悪意」は「悪意を持っている」という意味ではなく、「何かが起こると分かっていながら、それでもそれを実行する」という意味です。

「第三者」とは、法律行為の当事者以外の者をいいます。

したがって、いわゆる「善意の第三者」とは、簡単に言えば、「事実を全く知らないまま、それを信じている無関係の第三者」と説明することができます。

例えば、AさんがBさんに車を貸したとします。しかし、Bさんはその車をCさんに渡し、「これはもう使わなくなった私の車です。あなたにあげます」と言います。

C が車が A の所有物であることを知らない場合、C は「善意の第三者」となります。しかし、C が明らかにその車が A の所有物であることを知りながらそれを受け取った場合、C は「悪意のある第三者」となります。

ゴーストサイン事件に戻ると、関係者が故意にリストをコピーし、個人情報を使って数字をでっち上げたのであれば、それはもはや「無知」ではなく「故意に法律を破った」という悪質な行為となる。

これまでに明らかになった証拠から判断すると、署名の大部分が実際の個人情報と一致しておらず、これは明らかに単なる過失では説明できない。検察官や捜査官が、このような明らかに悪質な行為を積極的に捜査し、対処しないのであれば、それはまさに職務怠慢となるだろう。


このウェブサイトには、ウェブページをブロックして読むのを妨げる迷惑な広告はありません。
もし私の書いた記事があなたにとって役に立ったと思われたら、ぜひアンケートにご記入ください。 アンケートこれによって、皆様のニーズをより深く理解し、より質の高いコンテンツを書くことができるようになりました。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ja