最近授業を受けていて、たくさんの法律の知識を学びました。
台湾で最近起きた「幽霊請願」事件は、「善意の第三者」という法的概念に直接該当する。

韓国瑜氏のリコールの際には幽霊票の疑いがあると批判する声が多く上がっている。なぜ当時誰も起訴されなかったのでしょうか?
しかし、このような比較は実際には、法的判断の核心である「故意に法律を破ったかどうか」という点を無視しています。
法律で言う「善意」とは、日常用語で言う「善意」ではなく、「全く知らず知らずのうち」の状態を指します。逆に、「悪意」は「悪意を持っている」という意味ではなく、「何かが起こると分かっていながら、それでもそれを実行する」という意味です。
「第三者」とは、法律行為の当事者以外の者をいいます。
したがって、いわゆる「善意の第三者」とは、簡単に言えば、「事実を全く知らないまま、それを信じている無関係の第三者」と説明することができます。
例えば、AさんがBさんに車を貸したとします。しかし、Bさんはその車をCさんに渡し、「これはもう使わなくなった私の車です。あなたにあげます」と言います。
C が車が A の所有物であることを知らない場合、C は「善意の第三者」となります。しかし、C が明らかにその車が A の所有物であることを知りながらそれを受け取った場合、C は「悪意のある第三者」となります。
ゴーストサイン事件に戻ると、関係者が故意にリストをコピーし、個人情報を使って数字をでっち上げたのであれば、それはもはや「無知」ではなく「故意に法律を破った」という悪質な行為となる。
これまでに明らかになった証拠から判断すると、署名の大部分が実際の個人情報と一致しておらず、これは明らかに単なる過失では説明できない。検察官や捜査官が、このような明らかに悪質な行為を積極的に捜査し、対処しないのであれば、それはまさに職務怠慢となるだろう。
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