固定資産税は今年急にこんなに高くなったのでしょうか?実は「戸籍を移していない」だけかもしれません!

今年の固定資産税は、主にその不動産が自己居住用住宅として申告されておらず、非所有者居住用税率が課せられたために、より高額になりました。 2015年から不動産税2.0が実施され、所有者が居住する不動産の税率は1%に引き下げられ、所有者が居住しない不動産の最大税率は4.8%となっています。申告が遅れた場合は、財務省が期限を6月2日まで延長しています。優遇税率の恩恵を受けるためにも、戸籍の移管を忘れずに、早めに申請しましょう。

納税シーズンが始まったため、皆さんは最近固定資産税の請求書を受け取っていると思います。しかし、時々SNSで「今年の固定資産税が非常に高くなってしまった、指数関数的に増加しているようだ」という投稿を多く耳にします。

実際には、税率が引き上げられるのは、持ち家ではない住宅に対してのみです。持ち家の場合は税率を下げる必要があります。

昨年初め、大統領は「不動産税条例」の一部条項の改正を発表し、2014年7月1日に正式に施行された不動産税2.0は、2015年5月に正式に課税されました。

その主な目的は、不動産税制度を改善し、いわゆる住宅正義を実施し、不動産を有効に活用していない複数の所有者に対する不動産税の負担を増やすことで、不動産税の負担を合理的に均衡させることです。

不動産を所有していない人については、今は話さないようにしましょう。結局のところ、誰もが複数の家を所有しているわけではなく、固定資産税の増加の主な責任は彼らにあるのです。ですから、私たちは不動産を所有している人たちを気遣うことに集中する必要があるのです。

固定資産税条例第5条第1項第1号但し書きに規定する税率によれば、国内に1戸のみの家屋があり、財務省が公布した「自己居住用及び公益賃貸用の住宅の特定基準」に適合し、その土地に地上権を設定している所有者又は家屋使用者が、賃貸又は営業の用に供していない個人の居住用家屋であって、本人、配偶者又は近親者が現に居住の用に供しており、かつ、その家に戸籍が登記されている場合には、自己居住用家屋となる。

一軒の住宅を自己居住用に設ける場合、当該住宅の現在の価値が一定額以下であること(各県市の発表による)。元の住宅税バージョン1.0は発表された現在の値の1.2%でしたが、住宅税バージョン2.0は発表された現在の値の1%に変更されました。実際のところ、まったく高価になったわけではなく、むしろずっと安くなりました。

つまり、本人、配偶者、近親者のいずれかが事前に帰化手続きを済ませ、期間中に賃貸に出したり運用したりしていない限り、IRSに自己使用の申請を行えば、超低税率の1%税率を享受できるというわけです。

あなたの家の公表された現在の価値を注意深く見れば、それほど安くなることは不可能だと分かるでしょう。これは主に、地上にある物体が使用期間とともに損傷を受けるためです。家は古ければ古いほど価値が下がります。ただ、住宅価格は長期にわたって高騰し続けているのです。

公表されている現在の価値を市場価格と比較すると、台北市では15~20倍程度が現在の市場価格とほぼ一致する。つまり、最近納税通知書を送付した人を調べて、税額を確認し、自宅居住用として申請したかどうかを尋ね、税率を逆算して倍数を掛ければ、その人が住宅に支払った金額がおおよそ分かるのです。

ですから、固定資産税が高いと文句を言う人たちを見たら、彼らが買った家がどれくらい高かったかを計算して、心の中で静かに彼らに言い聞かせてください。彼らにはそんな高い家を買うお金があるのに、彼らはまだ貧乏だと泣き叫び、そんな低い税金を払うお金がないと言うのです。これらすべてとても奇妙だと思いませんか?

自分専用の一戸建て住宅であれば、税金が高くなったように感じるかもしれません。最大の理由は、間違いなく「帰化」申請をせず、自己使用の住居として登記したため、そのまま非自己使用の住居として評価され、より高い税金を課せられたからです。

複数の住宅をお持ちの場合、現在は最大3軒まで自宅として登録できますが、税額は従来の1.2%のままです。

しかし、戸籍を移した先の住所を記入する欄は、一人当たりの身分証明書に1つしかありません。残りの3軒を自家用住宅として登録するにはどうすればいいでしょうか?

また、前述の「自家用居住用住宅認定基準」では、本人、配偶者、未成年の子の合計世帯数が全国で「3世帯」以内であれば自家用とみなされるとされています。

つまり、家の所有権は、あなた、あなたの配偶者、そして未成年の子供たちの間で、小さな家族を形成し、国内に最大 3 つの不動産を所有することになります。あなた自身の市民権に加えて、配偶者、未成年の子供、または近親者のために他の 2 つの財産を帰化させることができます。この方法だと、最大3つの物件を所有することができ、自己使用住宅の場合は1.2%という低税率となります。

ただし、法律では、持ち家住宅固定資産税の税率の適用申請期間は課税期間開始の40日前までと明記されており、最終日は申告期限となっています。

例えば、2015年に固定資産税が課税される場合、2015年3月24日(当初は3月22日であったが、2015年の祝日のため延期された)の申請期限までに戸籍が登録されていない場合、固定資産税の税率は1.2%から2.6%、さらに4.8%に変更され、最大で当初の自家用車税率の4倍の差が生じることになる。

しかし、多くの人はこのことについて全く知りません。新しい税制への変更を求める声は上がっているものの、一般の人々は、今回の事態に直面するまで、この現状にまったく注意を払っていなかった。最近、実際に固定資産税の請求書を受け取ったとき、その金額が以前と大きく違っていたことに彼らはショックを受けたそうです。

今年は、新しい財産税制度 2.0 が導入される年です。 2015年5月に課税される固定資産税の納税通知書も発送されました。財務税務局の統計によると、2015年4月30日現在、自宅居住用の優遇税率の対象でありながら、未登録の住宅が全国で数万戸以上あるという。

財務省は、今年が新しい不動産税制2.0の施行初年度であることから、持ち家住宅の戸籍登録を済ませ、申告期限を今年6月2日まで延長すれば、2015年分の持ち家税率で課税される不動産税を申請できると最近発表した。

したがって、帰化申請の期限を過ぎてしまい、高額な税金の請求を受けて後悔している人は、愚かなことをせず、直接お金を支払うべきです。代わりに、まず戸籍役場に行って帰化申請をし、その後国税局に行って登録を完了し、職員に修正された納税請求書を再送してもらって支払います。

配偶者や未成年の子供がおらず、余剰住宅にかかる税金を低く抑えたい場合は、その住宅を社会住宅(賃貸・管理)として提供したり、公共福祉目的で賃貸したりすることも可能です。この方法では、1.2% の税金が依然として適用されます。

誰もが社会住宅とは何かをよりよく理解するべきです。これは、政府が民間から住宅を借り受け、それを社会住宅の申請資格を満たす人々に転貸することを意味します。

「公益賃貸人」とは、家賃補助の申請資格を有する借主に住宅を賃貸し、所轄庁の認定を受けた住宅所有者をいう。

皆様の無私の愛のおかげで、政府は固定資産税を課税する際に1.2%という低い税率を適用し、すべての人が空き家率を減らし、誰もが住む家を持つことができる住宅正義を実現するよう奨励します。

今年の土地家屋調査士と宅建士の国家試験では、この問題が間違いなく出題されるような気がします。結局のところ、改正後の新税率が課されるのは今回が初めてだ。ポイントは、今後期限内に帰化を取得し、居住地を自己使用の低税居住地として申告できる方のために、2か月以上延長されたことです!


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