不動産を所有していて、その一部のみを事業用に使用し、残りを自宅として使用している場合でも、自宅居住者向けの優遇税率を申請できますか?将来不動産を売却する場合も、免税措置は利用できますか?
こうした疑問の根底にあるのは、私たちが子供の頃に『ジャスティス・オブ・マイ・フット』を観ていたときの考え方です。そのとき、刑事のヒョウ頭がゆっくりと右手を握りしめ、鮑龍星に「全員欲しい!」というお決まりのセリフを言いました。
現在の不動産市場では、投資家と自宅居住者は多くの課題とチャンスに直面しています。都市化の加速により人口流入が住宅価格の上昇を招き、多くの人々が所有不動産の利益を最大化したいと考えるようになりました。生活のためだけではなく、事業活動を通じて利益を得るためでもあります。こうした需要により、不動産の利用形態は多様化傾向にあります。

不動産税の観点から、投資家は各取引の利益を正確に計算する必要があります。たとえば、所有者が不動産の所有期間中に複数の改修や改造を行った場合、これらの費用は経費として控除することができ、納税額を減らすことができます。賢明な投資家は、売却前にプロの土地仲介業者に相談し、最短時間で最良の税務処理を実現するための計画を立てます。
たとえば、地主が都市の端に土地を所有し、当初は住宅を建てるつもりだったが、周辺地域でビジネスが拡大するにつれて、土地の一部を商業目的で開発することに決めたとします。これにより、企業は異なる税率での優遇措置を享受できるだけでなく、土地利用の効率が向上し、財務の最大化が達成されます。
土地税の面では、複数の土地を所有している場合、その用途を合理的に割り当てることができれば、税金を大幅に削減することができます。土地の開発・活用においては、住宅用途に加え、商業開発、レジャー、観光など多様な用途が考えられます。これにより、土地の価値が上がるだけでなく、さまざまな用途に応じて対応する税制優遇措置を申請することも可能になります。
たとえば、投資家が市内中心部に複数のアパートを購入し、そのうちの 1 つに居住し、残りを賃貸に出すとします。綿密な税務管理により、投資家は自己居住用不動産に対する低い税率を享受できるだけでなく、賃貸による安定したキャッシュフローを獲得し、最終的には年間の納税申告で一定の免税措置を受けることができます。
最後に、適切な税務計画と柔軟な資産管理戦略を通じて、不動産投資家は財務目標を次々と達成し、将来の市場で足場を築くことができます。このような成功は、自分自身の努力に対する報酬であるだけでなく、家族や社会への貢献でもあります。
最も重要なのは、すべての税務計画は合法性とコンプライアンスに基づいていなければならないということです。投資家は定期的に税務に関する知識を更新し、政策の変更に応じて戦略を調整する必要があります。この方法によってのみ、私たちは常に変化する市場において競争力を維持し、健全な財務発展を達成することができます。
さらに、税金を節約するのに役立つ他のヒントもいくつかあります。たとえば、不動産を所有している夫婦は、その不動産を二人で均等に分割することを検討できます。このように、それぞれの免税措置は繰り返し利用することができ、税負担をさらに軽減することができます。同様に、子供がいる家庭であれば、財産を子供の名前に移し、税率の優遇措置を利用して減税効果を得ることができます。
固定資産税について議論する際には、考慮すべき他の要素があります。たとえば、税率は地域によって異なる場合があるため、複数の不動産を所有する投資家は、各地域の税制に細心の注意を払い、それに応じて調整する必要があります。これにより、不必要な経費が削減されるだけでなく、投資収益も保証されます。
税金と不動産の関係を理解することは重要です。すべての不動産所有者にとって、税法を習得することは、合法的に税金を節約できるだけでなく、資産を効果的に管理することもできます。実際のケースを見てみましょう。家主が自分の所有地の一部を賃貸し、安定した家賃収入を得ています。この行動は、住宅ローンの一部を相殺するのに役立つだけでなく、合理的な税務計画を通じて税負担を軽減することにもつながります。これは法律を賢く活用した良い例です。
「事業や賃貸で収益を得たいと同時に、将来不動産を売却する際に最大限の節税効果が得られるよう、税金はできるだけ抑えたい。」
傲慢で、すべての利益を得たいと思っているように思われるかもしれませんが、これは夢物語ではありません。現行法規を有効活用し、「正直な申告と正しい使用」を前提とすれば、この理想的なモデルは実際に実現できる可能性がある。
それぞれの税金計算方法を一つずつ分析していきます。
1. 固定資産税
使用割合に応じて課税され、自家用と事業用で別々に計算されます。
不動産税条例第5条第1項第3項の規定により、不動産が居住用と非居住用(事業用、賃貸用など)の両方に使用されている場合、実際の使用面積に応じて異なる税率が適用されます。
住宅用:持ち家住宅の税率が適用されます(通常1.2%、戸建て住宅の場合は1%)
非居住用(事業):適用される事業税率(3%)
実際の事業面積が非常に小さい場合でも、非居住用の課税面積は使用可能面積の6分の1未満であってはなりません。
例:
王さんは5階建てのタウンハウスを所有している。 1階のみが朝食店として使われており、残りの階は彼女自身が使っている。
5階部分の面積が同じ場合、1階部分の使用可能面積は20%となり、6分の1以上となります。非居住者に係る税率は、実際の面積に応じて課税されます。残りの80%には住民税が課税されます。
2. 地価税
「自家用宅地税率」は、分割割合に応じて適用されます。
土地税法第9条及び第17条によれば、自家用宅地に対する土地税率は2‰であり、これは一般土地税率(10‰~55‰)よりもはるかに低い。
ただし、一部を事業用または賃貸用に使用している場合は、全体を「自用住宅」として利用して割引を申請することはできません。
ただし、自己使用目的と非自己使用目的を明確に区別できる場合は、割合に応じて割引を申請できます。
例:
林さんは100坪の土地を所有しており、そこに4階建ての家を建てており、各階の広さは25坪である。 1階のみ歯科医院に貸し出しており、残りの3階は本人が使用している。
75%土地(自己占有部分)には2‰の土地価値税が課される
25% 土地(事業用部分)には一般税率(例:10‰)が適用されます
優遇措置が適用されるためには、毎年9月22日までに税務署に自家用宅地の申請書を提出することを忘れないでください。満たさなかった場合は、優遇措置が翌年に延長されます。
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3. 不動産税
今後販売する際には、使用割合に応じて税金や優遇措置が適用される
2016年から施行されている不動産税制は、家屋と土地の取引所得を一つの税制に統合するものです。利益がある限り、売却価格 - 総購入費用 = 利益として不動産税が課税されます。利益がプラスの場合は課税対象となります。
最もよく言及されるのは400万の免税です。不動産が一部のみ運用または賃貸されている場合、保有年数、用途、自己使用の有無などに基づき実際の割合に応じて優遇税率と一般税率が適用されます。
より詳しい税務処理については計算を記載しません。少しの費用をかけてプロの土地家屋調査士に依頼し、節税の最適化を図ってください。
そうでなければ、私が土地家屋調査士の資格を取得するまで待って、私に相談して、最適な節税プランの作成をお手伝いさせてください。

もう一つのちょっとしたコツを教えましょう。物件がタウンハウスで、事業所の面積が非常に小さい場合は、申請時に1フロアのみを使用し、その後1/6に分割して非自己使用にすることができます。こうすることで、非居住用として申告する税額が非常に少なくなるため、あまり考える必要がありません。
「事業を営み、家に住みながら節税し、将来は不動産を売却して免税を最大限に利用したい!」
上記の考え方は、実は贅沢ではありません。用途が明確に区分され、面積を定量化でき、賃貸借または営業登録書類を保管し、税務当局に正直に申告し、適時に申請していれば大丈夫です。
「1軒の住宅を多目的に活用」「合法的な節税」「財務最大化」という完璧なソリューションを実現する機会が得られます。
結局、選択をするのは子供だけです。私たち成熟した大人が望むのは、「全部欲しい、しかも全部合法!」ということです。
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