2016年に統一不動産税制が施行されて以来、不動産取引に対する税率は45%、35%、20%、15%に分けられています。
一定の自家居住条件を満たせば、最大400万元の免税を受けることができ、10%の優遇税率は多くの人にとって節税計画の鍵となっている。
条件が完全に満たされていない場合は、6年間を再計算する必要があり、売却の機会を逃し、節税を実現できない可能性があります。
実際の例を挙げてみましょう。
ある国民は、賃貸や事業に使用せず、自らの住居として長年使用している住宅を所有している。
彼は当初、当時12歳だった息子の名前で不動産を登録することで、期限後も6年間400万ドルの非課税ステータスを有効化できると考えていた。
なんと、6年の期限が過ぎて家を売却しようとした時に、持ち家住宅の優遇条件を満たしていないと言われてしまったのです。
その理由は、当初戸籍を登録した息子が18歳に達し、「未成年者登録」の資格を失っており、400万元の免税と10%税率の優遇措置を享受できなくなっているためである。
所得税法第4条の5によれば、自己使用住宅に対する土地税の優遇措置を受けるためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
1. 取引の対象は、納税者本人、その配偶者または未成年の子により登記され、継続して6年以上保有され、実際に占有されている必要があります。
2. この期間中、土地は賃貸したり、事業もしくは業務の用に供したりしてはならない。
3. 過去6年間に同一の免税規定が適用されていないこと。
このような状況を避けるには、住宅所有者自身またはその配偶者が不動産を登録し、すべての要件が満たされていることを確認するのが最も安全な方法です。
複数の不動産を所有しているため、すぐに戸籍の移転ができない場合は、節税資格が途切れることなく移行され、最大限の節税効果が得られるよう、お子様が成人する前にできるだけ早く戸籍の移転手続きを済ませておきましょう。
土地行政に関する事件を専門としており、専門的な実務が多く、非常に興味深いです。インターネットが発達し、情報が爆発的に増えた現代では、規定を調べればうまく対処できると考える人も多いでしょう。しかし、彼らは、注意を払っていない規制の中に多くの罠があることに気づいていません。多くの場合、ちょっとしたミスが大きな損失につながります。
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