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投資型保険は非課税ですか?

忙しくて余剰資金を株式 ETF への投資によく使う人なら、周囲の保険代理店から「代わりに私から投資保険を購入したらどうですか? 少なくとも課税は避けられますよ」と言われるのを何度も聞いたことがあるはずです。

しかし、保険代理店が言ったように、投資型の保険を購入すれば、税金がまったくかからないというのは本当でしょうか?

投資型保険の税務上の取り扱いは、一般の株式やETFとは異なりますが、完全に非課税というわけではありません。状況によって異なります。

1. 政策の範囲内での投資増価:

投資型保険契約の口座では、保険口座内の資金の運用に伴う資産の増加期間中は、資産に対して課税されません。

配当金を保険契約内に保持し、引き出さない場合は、課税されません。

2. 解約または一部撤回:

契約を解約したり一部解約したりして、その解約額が支払った保険料を上回る場合、その超過額は「利益」とみなされ、個人総合所得税申告書に算入する必要があります。

一般的に、超過額は個人の総合所得税率区分に応じて 6% から 40% の範囲の税率で課税されます。

3. 死亡賠償請求:

投資型保険の死亡保険金は原則として非課税ですが、相続財産の総額が非課税額を超える場合には相続税の対象となります。

4. ETF配当金の課税の違い:

台湾株 ETF を直接保有する場合、受け取る配当金は配当所得とみなされ、個人の総合所得税に含める必要があります。28% または 30% の税率が適用されます。

投資保険を通じて間接的に ETF に投資する場合、配当金は保険契約者に直接支払われるのではなく、保険契約内でロールオーバーされるため、すぐには課税されません。

そのため、投資型保険は完全に非課税になるわけではなく、契約を解除するか保険を解約するまでは税負担が繰り延べられることになります。

長期的な資産増加が目的であれば、確かに課税繰り延べ効果はありますが、頻繁に引き出しや契約解除を行えば、やはり税金がかかります。

課税を回避する方法については、投資適格性の問題や、投資型保険が本当に非課税となるように利益をどのように引き出すかという問題があります。これについては、後ほどゆっくりお伝えします。


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